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自分でやるのが常識!?簡単!?実は以外に侮れない食品衛生法試験のリアルな事例をお伝えします

 2022/01/10 PSE 中国ビジネス 中国輸入 事例 認証の原理原則 食品衛生法
この記事は約 7 分で読めます。 2,355 Views

こんにちは。管理人の堀です。

当社の認証取扱品目の中に、PSE、PSC、電波法などの他に、「食品衛生法」も明示していますが、正直なところ、それほどお問い合わせは多くありません。やはり多いのは、PSE、PSC、電波法などの認証試験です。

なお、ここで言う「食品衛生法」検査とは、「食品そのもの」ではなく「食品に直接触れる部分(部品)がある機器」のことを指しています。

例えば、調理家電や調理器具、カトラリーなどが代表的です。

そうした中で、食品衛生法に該当するPSE電気用品(調理家電)のご相談を頂くこともありますが、その際には下記のようにご回答申し上げています。

食品衛生法試験は比較的簡単ですので事業者様自ら手配されることをお勧めしています、もちろん、当社で代行は可能ですので必要あればご用命ください。

その理由は、上述しているように食品衛生法試験は、PSEや電波法などに比べるとかなり簡単ですので、自分が言うのもなんですが、わざわざ代行会社を通すまでもない、ということです。

基本的に日本の検査機関にサンプルを送るだけですので、認証のことがわかっていない人でもさほど困りません。但し、どうしても自分でやる自信がないという人は、そうした代行会社もありますし、通関士などに依頼するという方法もあります。

しかし、そんな食品衛生法においても、難易度が高くて、生産工場とかなり細かい部分まで話が出来る人間がいないと試験が成立しない製品が存在するのも事実です。

今回は、そうした難易度が高く、意外に侮れないPSEとまたがる食品衛生法対象の電気用品について解説していきたいと思います。

 

そもそもどういったものが食品衛生法の対象になるのか?

上述しているように、食品衛生法の対象になる製品として、

電気機械(調理家電)で言えば、

ジャー炊飯器、電気ジューサー、電気ミキサー、電気ポット、電気ロースター、電気ホットプレート、電気コーヒー沸かし器、圧力釜、冷蔵庫、

 

などが対象です。繰り返しになりますが、食品が直接触れる部分があるものが対象です。

一方、専ら「食品を容器などに入れて使う製品」の場合は、対象外になる可能性もあります。食品と機器が直接触れないので。ただ、それもケースバイケースなので怪しいと思ったものは、ジェトロや食品衛生法の検査機関などに必ず相談するようにしましょう。

何の対策もせずに大量に輸入して、税関で初めて食品衛生法の対象になると判明したら、基本的にすべて廃棄することになってしまいます。笑って済まされるレベルを超えてしまっているので、しっかりと確認をしておきましょう。

正直、日本の税関はPSE、PSC、電波法などにはチェックが甘いと言わざるを得ませんが、食品衛生法に関してはかなり厳しく見てきます。何とかなると思わない方がよいです

ちなみに、電気機械以外で言うと、

カップ、皿、タンブラー、はし、スプーン、ナイフ、フォーク、哺乳用具、ストロー、水筒、弁当箱、包丁、まな板、なべ、フライパン、乳幼児用玩具、

 

などがあげられます。

最近では、電気を使う水筒や弁当箱も登場しているので、その場合はPSEなどの対象にもなってきます。

 

簡単に試験が済んでしまう機器の一例

食品衛生法試験をかいつまんで説明すると、製品の中で食品に触れる(つまり、人体の口に入る)部分に毒性物質などが含まれていないかを検査するというものです。

例えば、

 

こういったプラスチックカップも食品衛生法検査の対象になりますが、蓋とカップ部分がそれに該当します。なお、すべて同一素材(プラスチック)で構成されていますので、検査対象になるのは、そのプラスチック1種類のみ。

 

また、少し複雑そうに見える下記のようなミキサーでも、

実は食品に触れる部分(部品)はわずか数か所であったりもするので、試験はそれほど難しくなかったりします。

PSEや電波法などと違って、基本的に製品の内部構造などは見られません。あくまで、食品に触れる部分(部品)に毒性物質などがないかどうかの確認です。

製品の仕様書などを提示して、検査機関に言われたサンプル・部品を取り揃えて送付すればあとは検査結果を待つのみです。正直、検査をする側には特段の技術などは必要ありませんので誰がやっても同じ結果になります。

加えて、今のご時世において、毒性物質があるようなものを製品素材に使う工場は、日本以外でもどこでも存在しないでしょう。個人的な意見ですが、食品衛生法試験においては、そうした場合の、念の為の確認程度だと思っています。

なので、調理家電を検査する際、PSE試験で代行費用なども相応に発生してしまうので、食品衛生法だけ自ら行う、という方も少なくありません。

もちろん、なかには面倒くさいことは一切やりたくないというお客様もいらっしゃいますので、そうした方に対しては当社で代行させていただきますが、正直、試験費用がそれほど高くないので、手数料もそれほどご請求はしません。

PSE試験をしていただけるので、サービスで対応させていただく、という意味合いが強くもあります。

 

しかし、かなり試験難易度の高い食品衛生法対象の機器も存在する

このように書くと、「食品衛生法は簡単じゃん」ということで話が終わってしまうかもしれませんが、実はそれだけはありません。簡単な試験だけだったら検査機関としても事業が成立しなくなってしまいます。

当然、難しい食品衛生法試験もあるわけで、今回はPSEなどと密接にかかわっている製品を例にとってご説明しておきます。

最近あった事例としては、

ウォーターサーバー(浄水器)があります。これは電気を使うのでPSE対象でもあり、そして人体の口に触れる水(食品)を扱いますので、食品衛生法の対象にもなります。

 

そこまでは、「ふーん、そうなんだ」という印象だと思いますが、実はこれがとても複雑な構造になっています。

機械上部にある水を貯めておくサーバー部分もそうですし、給水する際の蛇口部分も対象となってきます。

 

さらに言うと、機械内部でサーバーから蛇口まで水が通る部分も試験対象になってきます。加えて、機械内部に使われているネジなどの部品も対象になりますし、さまざまな種類の部品が使われているようであれば、試験対象部分も倍々的に増えてきます。

ハッキリ言って、これらの製品の試験見積もりを出すのも一苦労ですし、むしろ見積もりが出てくるのであれば、それはラッキーかもしれません。

ちなみに、こうした機械の食品衛生法試験を行う際には、下記のような爆発図(製品展開図)を求められます。

 

これは製品のどこに何の部品が使われているかという図解したもので、検査機関はこれを見ながら検査を進めていくことになります。

日本の食品衛生法を理解している日本メーカーであれば、こうした爆発図を最初から用意しているでしょうが、アリババなどで見つける中国などの海外工場では用意していないことが大半でしょう。

工場には試験のために、新しい資料を用意してもらわないといけません。

そうなると、試験をするためには、まずは工場に日本の食品衛生法を理解させることが必要であり、それにはやはりネイティブで日本の試験内容を説明できる代行実務者が必要になってきたりします。

 

実は複雑な食品衛生法の世界、少しずつ学んでいきましょう

最後で自社のアピールか!と、仰る方もいらっしゃるかもしれませんが、正直、そもそもウォーターサーバーや浄水器などの試験をする人はごく少数でしょう。

今回は、こうした食品衛生法試験もあるのだと耳学問的に学んでいただければと思っています。

このように、比較的簡単なものから高難易度のものまで、数多くの食品衛生法試験を行っている検査機関の存在があって、器具の面から見た「日本の食の安全」が保たれているのだと感じていただければ幸いです。

 

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