【認証Q&A⑯】PSE、PSC、電波法などの認証費用を出した事業者なのに認証ホルダーになれない?各認証の制度をおさらいします
こんにちは。管理人の堀です。
お客様から本当によくあるご質問に、
認証の費用は当社が支払うのですが、その権利は当社に担保されるのでしょうか?
というものがあります。
結論を先に行ってしまうと、資金拠出先に関係なく、PSE、電波法などの認証は、基本的に生産工場(の当該製品)に付与されます。PSCは少し違います。
つまり、認証費用を誰が支払ったかということは、認証の制度上ではあまり重要視されません。この点はしっかりと認識しておいてください。当社でも、お客様にはこの点は都度説明させていただいております。
例えば、国内の面識のある工場、海外でも何かしらの契約関係のある提携工場であれば問題ないかもしれませんが、一見の海外工場で認証をする場合に必ず生じる疑問が、
認証費用を払ったのは自社なのに、生産工場が認証ホルダーとなって自由に日本向けに販売できるようになってしまうのは、どうにかならないか?
という点です。
認証は工場の協力が無いとできないし、一方で、費用は自社持ちなのに工場に自由に販売されるのも釈然としない、というお客様は多くいらっしゃいますが、当社の認証代行ではそういった点もクリアさせていただいております。
もちろん、工場が認証ホルダーになることについてメリットがあることも事実です。今回は、PSE、PSC、電波法などの認証ホルダーの考え方を各認証制度のご説明とともに、ご質問にお答えしていきたいと思います。
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PSE(電気用品安全法)の場合
PSEの考え方ですが、これは上記でご説明したように、認証費用の拠出が誰であっても、PSE自体は生産工場(の該当商品)に付与されます。
生産が海外工場の場合、PSE取得した製品を日本の輸入事業者が経済産業省に事業届を行い、その輸入事業者の名前を製品のPSEラベルに表示して販売することになります。
例えば、A社がPSEの資金拠出を行い、中国工場がPSE取得をして、そのままA社が輸入事業者として、経済産業省に届け出れば、A社の名前をPSEラベルに表示して販売することは可能です。これが一般的です。
先に、問題点を言うと、仮に生産工場がPSEの認定書(のコピー)などを保有していると、それを(A社に無断で)B社に渡して、B社が自らを輸入事業者として経産省に事業届をする事はPSEの制度上は可能です。
ただ、これをA社が発見した場合、工場には文句の言いようがないので、B社に対してクレームを言うことになると思いますが、法律的にどのように判断されるのか、当社もケーススタデイがないので現状わかりません。
A社においては、生産工場と協議したうえでこのようなことが起こらないように手配をしておきましょう。
一方で、このPSE制度の利点としては、同じPSEを複数社で申請しなくてもよい、ということです。
例えば、A社が資金拠出して取得したPSEで、B社、C社でも事業届は可能ですので、複数社で様々な面での協議が出来ていれば、認証費用の節約にもなります。
実際に当社のお客様の中で、いろいろ制約がありPSEの資金拠出は自社で行うが、販売は他社に依頼しないといけないので、輸入事業者はその他社になるよう手続きのサポートをしてほしいと言われたこともありました。
制度というのは一長一短ありますので、仕組みをよく理解して使い倒すのがよいでしょう。
PSC(消費生活用製品安全法)の場合
PSEとPSCは同じ経済産業省管轄であり、大体似たような手続きの流れがあるのですが、根本的に大きく異なる点として、
PSCは最初に経産省に事業届出を行い、その後、検査機関に検査を依頼するということです。
そして、PSC認定書には、申請者名(輸入事業者名)と生産工場名が記載されますし、PSC表示ラベルについても、申請者名がしっかり確認されるので、その他の事業者名を表示することはできません。
そういう意味で、PSCについては申請者と生産工場がセットになっているというイメージです。
一方で、生産工場が正式な申請者A社のPSCラベル内容を把握して、他のB社に横流しすることは理論的には可能です。この場合、A社がB社にクレームを言うことになると思いますが、法律的判断は当社でもよくわかりません。
いずれにしても、A社は工場としっかりとした事前協議が必要です。
ちなみに、A社が自らの会社名が表示された製品をB社などに卸売りし、B社が小売りすることは可能です。ただ、この場合、万一製品事故などがあると、責任はA社になりますので、A社としてはその点まで注意する必要があります。
電波法(技適)の場合
電波法は、証明書に申請者(輸入事業者)と生産工場の名前が記載されます。
電波法に関して一番問題なのは、製品に申請者名を表示する必要が無く、もし工場が付与された当該商品の電波法番号を知ってしまうと、自らそれを表示して日本へ輸出(Amazonなど)、もしくは他社に横流しすることが可能だということです。
PSEなどと同様に、B社が同じ工場で仕入れて申請者A社の電波法番号で販売をしていた際、クレームを言うことになるでしょうが、やはり法律的判断はわかりません。B社に分はないことは明確なのですが、罰則があるかというと微妙なところです。
やはりそうならないように、A社はしっかりと工場と取り決めすることが重要になってきます。
一方で、電波法のこの制度の利点としては、PSEと同様で、同じ電波法認証を複数社で申請しなくてもよく、協議のうえで共有することも可能ということです。
国内外問わず生産工場とは事前の取り決めが大事
何度か書いてきましたが、いずれの認証においても主導権を握ることになるのは生産工場であることは覚えておいてください。そういった状況で、工場が勝手に他社に販売しないように事前の話し合いが必要になってきます。
日本の事業者と日本の工場という間柄であれば、工場も国内での世間体があるから変なことはしないでしょうし、中国などの海外工場でも提携・下請け工場であれば勝手なことはしないでしょう。
問題は、当該認証に際して初めて知り合った、いわゆる海外の一見工場です。もちろん、一見工場であろうとも、認証に協力してくれるのであれば、積極的に活用すべきでしょうが、認証取得後に問題になりそうなことは、事前に確認するようにしておきましょう。
工場のことをいろいろ悪く言いましたが、向こうには向こうのビジネスがあるわけで、基本的には協議を重ねて仲良くやるのが一番です。
当社の認証代行は、当然依頼主が有利に進むように段取りさせていただきます
当社でも今回の問題はよくご質問されますが、こちらからのご提案としては、工場に認定書・検査レポートを渡さないことです。
海外の検査機関を使うと、証明書などはひとまず工場に送付されて、その後、日本の申請者の元に送ってもらうことになるでしょう。その際に、コピーなどを取られてしまう可能性はあります。電波法番号などもそこで確認することができます。
そうすると、工場はいくらでも申請者(資金供出者)以外の他社に対して、横流しをする事が出来てしまうのです。
もちろんそれでも構わないということであれば問題ないのですが、基本的にはそれでは困るという方が大半だと思います。
当社の認証代行サービスでは、認証機関・検査機関から発行された認定書を一番先に受け取る位置づけでやらせていただいております。
つまりどういうことかというと、申請いただいた各認証において、その認定書を工場に渡さず・見せずに、そのまま日本の申請者(輸入事業者)の方にお届けすることが可能なのです。
そうすると、工場は認証の内容を知ることが出来ず、製品内容が認証をクリアするレベルであっても、認証の表示内容がわからないので認証品として横流しをすることはできなくなります。
そうした点も認証代行のサービスとして承っていますので、認証はしたいけど一見工場の対応に不安という事業者の方は、お気軽にご相談いただければと思います。
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