ノベルティグッズの会社様、企業のノベルティ担当者様、御社の販促品はPSE・PSC・電波法などの認証はキチンと行っていますか?
こんにちは。管理人の堀です。
コロナウィルスの影響で会社の組織体制が大きく変化をしたり、リモートワークの増加などで実感は少ないかもしれませんが、もうすぐ新年度を迎えます。会社組織としても、何かしらのイベント事が催されることも多いかと思います。
もちろん新年度だけではありませんが、会社のイベントなどに欠かせないツールとして、ノベルティ(販促品)の存在があります。こういったものが会社から支給されたり、取引先とやり取りしたり、楽しいひと時でしょう。
しかし、こうしたノベルティの中に、一般流通させてはいけない認証未達の違法品が多く含まれている現状があるのです。
例えば、モバイルバッテリー(PSE)、自撮り棒のリモコン(電波法)、ワイヤレススピーカー(電波法)、ワイヤレスプレゼンター(PSC)などが代表的です。
なお、今回は認証が必要になる電気用品・ワイヤレス製品などをノベルティにすることの問題点について書いており、このページでの「ノベルティ」とはそれらを指しているものとします。
ノベルティグッズの会社や、企業のノベルティ担当者は、認証のことを知っているのか知らないのかわかりませんし、もしかしたら人にあげるもの(販売しないもの)だから認証をしなくても良いと勘違いしているかもしれません。
後述しますが、ノベルティであっても認証が必要です。企業のブランディングの一環としてノベルティを配っているのに実は法令違反をしていた、などという悲しい事態を防ぐためにも、関係者の方はこの内容を是非ご一読いただければと思います。
Contents
認証未達のノベルティが日本国内に持ち込まれてしまう理由
理由は様々あると思います。
ノベルティグッズの会社、企業担当者がアリババなどで安価なOEMをする
アリババなどで商品を見つけ、大量発注するというのが一つの原因でしょう。この際、該当商品に認証が必要かどうかなんて、担当者の方は想像を巡らせることほとんど無いと思います。もしくは、他社への寄贈を前提としたノベルティには認証が必要ないと思い込んでいるのかもしれません。
原因をもう少し端的に言うと、企業・担当者の知識不足ということになります。
「全世界一括発注」の為、日本の認証にまで気を配っていられない
グローバルに展開する外資系企業などに多いかもしれませんが、全世界にいる社員に向けてノベルティを配るとなると、どこか一部の部署で購入するなどということではなく、グループ全体・世界規模で調達をすることになります。
その調達先は、もちろん日本以外の国になると思いますが、その際、例えば、ヨーロッパのCE認証、アメリカのUL規格など、ある程度の規模のエリア・人口をカバーする認証であれば、認証の実施を考えるかもしれません。
しかし、日本の認証はそのほとんどが、日本国内のみでしか適用されない法律ばかりです。そうなった時に、世界規模から見たら小さい市場の為だけに、時間やコストを掛けて認証をするという判断がされないというのは、ある意味当然かもしれません。
ですが、日本でPSEや電波法などが必要な製品を流通させるためには、必ず認証を取らないといけなくある、ということは覚えておいてください。
基本的にタダで配るノベルティにお金を掛けられない
何だかんだ言って、一番原因はここだと思いますが、販売をしないものに認証費用を払うなんて馬鹿馬鹿しくてできない、それが本当のところだと思います。
その気持ちはよくわかりますが、繰り返しですが、ノベルティと言えども認証を取らないと違法です。そういった場合は最初から別の製品を選択する、というのが一番賢いかもしれません。
認証をしていないノベルティの自主回収事例
記事のリアルさを表現するために、内容をスクリーンショットさせていただきました。
2016/03/03からGYDA(ジェイダ) 新宿ルミネエスト店でノベルティとして配布したBluetoothスピーカーについて、電波法で定めた表示等を行っていない製品であることが判明。安全性に問題はないが、使用すると電波法違反に問われる可能性があることから、製品の使用中止を呼びかけるとともに、回収し、法令上問題のない代替品と交換する。(R+編集部)
引用:GYDA ノベルティスピーカー回収 電波法規定表示なく
MARK STYLER 「GYDA新宿ルミネエスト店 ノベルティ Bluetoothスピーカー」 交換
<該当のBluetoothリモートシャッター>
EMODA各店舗およびRUNWAY channel WEB STOREで商品をお買い上げいただいたお客様に、ノベルティとしてセルカ棒をお渡し致しましたが、同梱されているBluetoothリモートシャッターにつきましては、海外向けに生産されたものを輸入したため、日本国内における技術基準適合認証に該当する型式ではございますが、法令で貼付が義務付けられている技術基準適合証明マークが貼付されていないことが判明致しました。
機能・安全性には問題ございませんが、使用した場合、電波法違反に問われる可能性がありますので、お受け取りいただきましたBluetoothリモートシャッターは、直ちに使用を中止していただきますようお願い申し上げます
ここまで大事になるのは逆に珍しいかもしれませんが、違法ノベルティを配布していると、どこかでこのような事態に陥ってしまう可能性があることは、頭の片隅に入れておいていただければと思います。
企業のブランディングのツールとしてノベルティを活用していたのに、逆効果を生むという悲劇もあり得るのです。
現在も存在する認証未達ノベルティ
知り合いから聞いた情報ですが、つい最近に会社内で配られたノベルティの自撮り棒に電波法認証がされていなかったということです。
この人は、当社の事業内容を理解しており、認証についても少々の知識を有しています。なので、自社で配られた自撮り棒(のリモコン)において、電波法認証が必要だということはわかっていたので、少し調べてみたところ、電波法マークはなかったようです。
製品パッケージにはCEなどのマークはあるが、日本の電波法マークは表示されていない
リモコンに電波法マークがあるのが通常だが、それがなかった
また、最近ではモバイルバッテリーがノベルティに配られることもあるようですが、製品にPSEマークが表示されていない、表示されていたとしても不備がある、ということもよくあるようです。
一番迷惑を被るのはノベルティを利用するユーザー
電波法認証に関しては、配った(販売した)側ではなく、使用したユーザーが罰金100万円以下などの刑事罰が下る場合もあります。正直、そこまでの重罰はあり得ないと思いますが、そうした可能性があるものを配布するということは、企業倫理としていかがなものでしょうか?
もし、万一、取引先などに配布して、その取引先が何かしらのペナルティを受けることがあれば、会社としてどのように責任を取るのでしょうか?間違いなく取引は停止となるでしょう。
また、モバイルバッテリーに関しても、昨今製品事故が相次いでおり、PSE有無の以前に、安全性が担保されていないものを配布して、万一事故が起きるようなことがあれば会社の信用は失墜することでしょう。
ちなみに、モバイルバッテリー(PSE製品全般)において、経済産業省の規定では、ノベルティにおいてもPSE取得を明確に義務付けています。
Q.17 モバイルバッテリーを宣伝目的のため無料で配布する場合は、販売にあたらず、PSEマークの表示が無くとも問題無いのではないか?
A.17 電気用品安全法では、電気用品の所有権を移転する行為を「販売」としており、粗品、景品などの、いわゆるノベルティとして、商品・サービスの取引に付随して提供される電気用品には、PSEマークの表示が必要となる。
様々な面でユーザーに迷惑をかけないためにも、電気用品関連をノベルティにする際は、必要となる認証をしっかりと調べて、対策を行うようにしましょう。
認証をきっちり行ったノベルティを使えば、ブランディングもより効果的に
ノベルティで使われるレベルのPSE、電波法認証等であれば、当社の手数料を入れても数十万円程度で認証を行うことは可能です。元々が、予算消化の意味も強いのであれば、そうした分を少し、認証に回すというのも一つの経営判断ではないでしょうか。
また、ノベルティ商品には移り変わり激しいほどのトレンドもありませんので、一度、認証取得してしまえば、数年にわたって、同じ工場から仕入れることも可能です。
そしてやはり、先ほどの自撮り棒などでもキッチリと認証マークが表示されているモノを使用しているということが伝わっていけば、対内的にも対外的にもコンプライアンス順守の姿勢をアピールでき、大きなブランディングになると考えられます。
当社では、認証取得はもちろんのこと、海外工場からの仕入れの部分からご相談承ることも可能ですので、是非お気軽にご連絡頂ければと幸いです。
認証を行った正規のノベルティを活用して、ビジネスをさらに拡大していっていただければと思います。
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