【必見!】PSE(電気用品安全法)に関する基礎知識、PSEマーク表示に必要なこととは?モバイルバッテリー、充電器などの電化製品はPSE(電安法)対象
こんにちは。管理人の堀です。
前回記事で、
PSE(電気用品安全法)、PSC(消費生活用製品安全法)、電波法などの認証について網羅的に概論をお伝えさせていただきました。
当社の考え方として、前回でも書いたように事業者の方にとって一番重要なことは認証はできる限り時間・費用などのコストはかけずに合格して、ご自身の事業に専念していただくことです。法律的な知識を吸収することを目的にされるお時間もないと思うのですが、やはり必要最低限知っておくべきポイントというものもあります。今回はPSEについて知っておくべきポイントをコンパクトにお伝えさせていただきます。
日本で流通している家電製品のほぼすべてにPSEマークが表示されています。つまり、ほぼすべての家電製品においてPSE法(電気用品安全法)が該当します。さらに最近では、モバイルバッテリーのPSE法制化などもあります。日本の消費者のほとんどが知らないPSEですが、取り扱う事業者には様々な法律の壁が存在しており最低限の知識は必要となってきます。
Contents
PSE(電気用品安全法)とは?
昭和36年に制定された電気用品取締法が平成11年に現行法に改正され、現行法となった経済産業省管轄の法律です。なお、制定時は通商産業省が管轄でした。平成11年以降も、対象製品の拡大など逐次改正されています。
そもそもPSE法が制定された背景を、同法序文から要約すると、
「高度経済成長期を迎えるにあたり、家電の急速な普及があり、当時粗悪な電化製品により火災事故が多発していたことを背景として電気用品取締法が制定された」そうです。
このように簡単にでも歴史的背景から考えると、PSEの意義というものもわかりやすくなってきます。
対象製品を大まかにお伝えすると、経産省が指定する電気用品について、電源コンセントを使用する家電製品、モバイルバッテリー、一部のLEDランプ、LED電灯器具、照明器具などが対象となります。特に、電源コンセントを使うものはほぼ100%でPSEマークの表示が必要となってきます。
なお、
PSEマークを表示していないものを販売もしくは販売目的で陳列すると、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はこれを併科、など様々な罰則があります。条件によっては、1億円以下の罰金
にまで及びます。
また、罰則のほかに、違法品を販売したということで社会信用の失墜につながることとなり、こちらについても損失は大きくなってきます。
ちなみに、PSEとは、Product Safety Electrical Appliance and Materialsの略称です。
「経済産業省が指定する電気用品」とは、すでに経産省の中で該当する電化製品が網羅されており、それに該当する電化製品の販売を行う際は、検査機関による製品検査及び、同省への申請が必要になります。
こういう言い方をすると、自身の扱いたい製品が「該当しない電化製品」になるのではないか、と言って期待される方もいらっしゃるのですが、基本的に99%レベルで該当します。
一部業務用(店舗用)の美容器、医療用機器、業務用大型機械などが該当しない場合がありますが、経産省もかなり綿密にリスト化しています。
PSEは特定電気用品と特定電気用品以外の2つに分類される
では、どういったものがPSE対象になるのでしょうか?
経産省ページから引用した図をご覧ください。
※引用:経済産業省「電気用品安全法‗電気用品安全法の概要」より
特定電気用品(通称、菱形PSE)全116品目、特定電気用品以外(通称、丸型PSE)全341品目とあります。なお、簡単に言うと、特定電気用品というのは構造がより複雑、危険具合が高いもの、配線器具など、特定電気用品以外はそれ以外というイメージです。ただ、決して特定電気用品以外の試験が簡単という意味ではありません。あくまで両者を比較してという認識が正しいと思います。
特定電気用品の検査が難しいポイント
特定電気用品と特定電気用品以外の違いについて、もちろん個別の商品は違いますが、両社の一番の違いは、特定電気用品は検査機関による生産工場検査があることです。
また、電気用品の区分によって各検査機関できるものとできないものが存在するので、そうしたことを調べるのも事業者の仕事となり、かなり厄介でもあります。
特に、一番の大事な点は、生産工場が中国など海外にある場合、検査員の派遣手配しないといけなくあり、大手企業で専門部署があれば問題なく対応出来るかもしれませんが、中堅・中小企業であればそれだけでも大変です。加えて、海外工場が日本のPSE生産設備を有しているかの検査は、絶対に検査前事前チェックは必要となってきます。
次回以降のページで詳しくお伝えしますが、当社では、中国の検査機関を使った工場検査が可能ですし、中国国内のPSEエキスパートを工場に派遣して事前チェックを行うことも可能です。ご用命ある方はお問い合わせください。
PSE対象品と非対象品の見分け方、USB商品はPSE対象外?
世の中にある家電製品のほとんどがPSE対象です。ご家庭にある電化製品を観察していただければ、必ず、PSEマークが表示されています。むしろ、無いものは違法品です。
ちなみに、ノートパソコン、コードレス掃除機など電源供給にACアダプターを使用するものは、ACアダプターへのPSE表示が必要となります。
基本的に家電量販店などリアル店舗で販売されている商品は問題なくPSE表示がある正規品でしょう。ああいったところでは、正規メーカーしか扱ってくれませんし、店舗側も信用問題になりますので、業者の選定はかなり厳しく行っています。
一方、PSE非対象商品としてUSB充電のモノが挙げられます。例えば、夏場に流行している携帯型の扇風機はUSB充電タイプですのでPSE対象ではありません。
近年、PSE対策の為に、中国事業者を中心にUSB充電製品が多く出回っており、小容量電力であればそれで利用可能になっています。また、車のシガーソケットに接続して使用する製品もPSE対象外となります。PSE認証費用を払うくらいであれば、USB充電商品を扱うのも一つの手かもしれません。また、(リチウムイオン電池を使用していない)乾電池を使う製品もPSE対象外です。
【重要】モバイルバッテリーのPSE法制化と対象品の考え方
リチウムイオン電池を搭載したモバイルバッテリーが、2019年2月よりPSE法制化となり取り扱いが大変厳しくなっています。
法制化した背景として、リチウムイオン電池の発火事故が多発していることなどがあります。
概要については経産省のこちらのページをご覧ください。
巷でよく見かけるモバイルバッテリーはもちろん、少し専門的な内容としては、ワイヤレスイヤホンのスタンドなども対象となる点です。この商品は小さい商品でありながら無線の電波法認証と、スタンドのPSE認証の2つが必要だったりするのです。
ただ、一点ご留意いただきたいのは、あくまで他者への給電を目的としたモバイルバッテリー(リチウムイオン電池仕様)がPSE対象ですので、例えば、ACアダプターを利用した充電式のコードレスクリーナーなどはPSE対象ではありません。その場合、PSE対象となるのはACアダプターのみになります。
悪質な違法品にご用心!PSEマーク非表示などの違法例
これは実際に自分の目で確かめたのであえて実名で言いますが、Amazonなどのインターネットモールで中国人業者が販売している電化製品はPSE表示がない、もしくはPSE表示が正しくない、ものが非常に多くあります。つまりきちんとPSE検査を行っていない違法品であると推測できます。もちろん、日本人業者でも違法品を扱っている場合はあります。
いずれにしても、安すぎる電化製品というものには注意が必要でしょう。PSE違法品の問題点として、①電気を使う製品の安全性が公的に証明されていない、②万一、その製品で事故があった際に責任所在の不確か、特に中国事業者の場合はそれが顕著などです。
次回以降にPSEの手続きについても書いていきます。
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