1. TOP
  2. PSE
  3. 今話題のEバイク(電動バイク)、Emoped(電動モペッド)はPSE対象、そして車両運送法の対象に

今話題のEバイク(電動バイク)、Emoped(電動モペッド)はPSE対象、そして車両運送法の対象に

 2023/01/04 PSE 中国輸入 事例 日本国内ビジネス 車両運送法 電波法
この記事は約 9 分で読めます。 1,122 Views

こんにちは。管理人の堀です。

日本にも本格的に電気自動車が導入されそうになる現在、もう少し手軽で原付免許で乗車できる50ccクラスのEバイク(電動バイク)、Emoped(電動モペッド)の存在が少しずつ話題になり始めています。

それも中国などからの輸入品。今まで、原付扱いの乗り物と言えば、ヤマハ、ホンダなどのバイクメーカーからのみ入手することが可能でしたので、ユーザーからすれば選択肢が広がることは間違いないでしょう。

その一方で、これまでのビッグメーカー以外からの購入で一番心配になるのは「安全性」です。ビッグメーカーであれば当然のように実施されていた車両検査が、初めてEバイクやEmopedを扱う事業者でもきちんと実施されているのか、気になるところでしょう。

電気に関するPSEは後回しにしても、実際問題として、今まで車両を扱ったことがない事業者の方が輸入品をそのままAmazonや楽天などのECモール・ECサイトに販売。他にも、Makuakeやキャンプファイヤー(Campfire)に出品して、事故(違反)事例が増えていると聞いています。

中国など海外で作られた車両製品が日本の車両運送法に適していない。単純に言うと、例えば、制動装置(ブレーキ)について全然基準を満たしていないなど。

今後、事業者の方は少しでも差別化しようと電動系の小型車両(軽二輪)を導入に躍起になるでしょうが、安全性の知識もなく単に右から左に輸入販売するだけであれば、正直言って、危ないったらありゃしないという世界です。

これらの製品は珍しくもあるのでMakuake(マクアケ)などでクラウドファンディングをして市場調査を行いたい企業も多いようです。

しかし、当のプラットフォーム企業は車両検査法に関する知識も乏しいようで、充電電池を使う電気であればPSEの対象云々としか判断基準がありません。PSEと同等、もしくはそれ以上の危険があるかもしれない車両検査に関して、理論武装が出来ていない状態で、出品者への制限・注意喚起も十分に行えていない状態とのこと。

個人的な感想ですが、正直なところ、それは犯罪レベルの認識であり、特に車両に関してはちょっとした確認不足がユーザーの命取りになる可能性は非常に高くあります。

認証代行会社からのポジショントークで言わせて頂ければ、法令順守をしっかり行う意識がなくちょっとやってみよう程度のつもりであれば、最初からやらないで頂きたいという気持ちです。

何よりも大事なのはユーザーの安全性です。

そうした前提がありつつ、Eバイク(電動バイク)、Emoped(電動モペッド)を日本で販売していくために必要な知識をお伝えしていきたいと思います。

 

そもそもE(電動)バイク、E(電動)モペッドとは?

読んで字のごとくガソリンではなく電気(Electric)の力で動くバイク、モペッドのことを指します。電動自動車はEV(Electric Vehicle)です。

電動バイクはイメージしやすいかもしれませんが、電動モペッドは少しイメージしづらい方も多いかもしれません。そもそもモペッドって何?と思うかも。

モペッドについてはウイキペディアなどを引用します。

モペッド (moped) はペダルが付いたオートバイの日本での総称である。

 

エンジンや電動機(電気モーター)などの原動機だけで走行することも、ペダルを漕いで人力だけで走行することも可能な車両を指す。Motor(モーター、原動機)と Pedal(ペダル)のかばん語が語源。年配者を中心に「バタバタ」「ペケペケ」と呼ばれる場合もある。商品名としての造語であるモペットという表記もある。本項では「モペッド」に統一し、商品名や引用で必要な場合のみその表記とする。

 

モペッドは本来、「原動機/発動機が付いた自転車」あるいは「ペダルで漕げるオートバイ」のことであるが、日本以外の国ではペダルの有無にかかわらず小排気量のオートバイ全般がモペッドと呼ばれている。同様に、日本の法規において原動機付自転車はペダルの有無にかかわらず125 cc以下(道路運送車両法)あるいは50 cc以下(道路交通法)のオートバイ(21世紀の現在では新型車は存在しない)もしくはスクーターを指しており、これらは人力のみで走らせることは構造上できない。このため、警察庁では本来の意味のモペッドに対して「ペダル付きの原動機付自転車」という呼称を用いている。

 

                                  

 

モペッドと電動アシストサイクルの違いというと、自走するかしないか。モペッドは漕がなくても走りますが、電動アシストサイクルは漕がないと動きません。

また、モペッドには基本的にアクセル(スロットル)も付いており、原付と全く同じ扱い、公道を走行する際、ペダルのみ使用で走行していても原付バイクやオートバイに該当し、公道を走行する際は運転免許が必要になってきます。

電動キックボードなどとともに注目される新交通手段

当社では以前に電動キックボードの許認可認証を行った経験があります。

日本での実用化に向けた動きが進む電動キックボードのPSE、電波法認証を2年連続で対応

 

キックボードも含めて、電動バイクや電動モペッドは公道を走るために原付扱いとなるためナンバープレートの設置などが義務付けられています。

個人利用される方もいらっしゃいますが、一方、シェアリングサービスで用いれることもあり、電気の力で動く新しいエコな交通手段として注目を集め始めています。

電動バイク

 

使用されているリチウムイオン電池と充電アダプターはPSE対象

ナンバープレートに関しては国土交通省管轄ですが、バッテリーのリチウムイオン蓄電池と充電アダプターは経済産業省管轄となり、PSE(電気用品安全法)の対象となります。

また、シェアリングサービスでBluetoothや4G(GPS)など使う際には総務省管轄の電波法対象にもなります。まさしく、省庁の縦割りオンパレードという感じで、事業者としては一元集約して欲しいというのが本音でしょう。単純に手間が2倍3倍となるわけです。

こうした際に許認可認証に関してワンストップで対応できるのが当社の強みなのですが、やっぱり事業者の方が大変だと思います。

ちなみに、電動バイク、電動モペッドであろうとも、特別なPSEがあるわけではなく、このサイトでご紹介しているのと同様のリチウムイオン蓄電池(モバイルバッテリー)試験、充電アダプターの手配が必要になります。

充電アダプターはイチからPSE試験をすることせずにPSE取得済みアダプターを利用することになると思いますが、いかんせんアダプターの電力容量が大きいのでそれほど沢山出回っていないでしょうから、生産工場にサプライヤーを探してもらうのは少し時間がかかるかもしれません。

一方、リチウムイオン蓄電池については、例えば、電池自体を着脱(交換)不可式にすればPSE対象外となりますが、こうした消耗の激しい製品の場合、充電回数が決まってしまいその後使えなくなってしまうと都合が悪いので、どうしても交換式となります。

そうなると、やはりPSE試験は必要となってきます。

電動モペッド

 

原付扱いのため車両運送法の対象になります

また、もうひとつの課題として、EバイクにしてもEモペッドにしても車両運送法の対象となります。

これは何かというと、簡単に言えば、(公道を走る)乗り物のための製品(車両)検査です。言われてみれば当たり前と思いますが、例えば、ブレーキ(制動装置)ひとつ取ってみても、ちゃんと止まってくれなければ一瞬でアウトです。

また、方向指示器(ウインカー)や減速時のテールランプ点灯なども、冒頭で書いたような大手メーカーさんであればキッチリ試験をしたものを流通させているだろうという安心感がありますが、初めて乗り物の事業者となる方が中国から輸入しているものを流通させているとしたら不安でしかありません。

もちろん、日本の行動を走らせるためには所定の検査があるのですが、問題点としては、その検査をどの機関に依頼すればよいのか、ネットを探してもよくわからないということ。

さらに始末が悪いのは、管轄している国土交通省に聞いても判然とした回答がなかったというお客様がいらっしゃるくらいということ。当然、車両検査を担っている団体はありますので、どこに問い合わせて良いかわからない際は、当社にお声掛けください。

ちなみに、国土交通省が定める車両運送法保安基準は下記をご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html

 

難易度が高いがその分ビジネスチャンスでもあるEバイク、Eモペッド

正直言って、ちゃんとやろうとすれば認証費用、認証期間も相応にかかることが想定されるEバイク、Eモペッド。単純に、PSEだけでなく車両運送法の試験も必要だからです。

ポジショントークで恐縮ですが、特に車両運送法(の試験)に関しては、ユーザーの生命を脅かす危険性が高いので、キチンとできない事業者の方はやらないでほしいと感じています。

ECモール側やクラファンのプラットホーム側も、そこは厳然対応して頂きたいです。一方で、当社のようにPSEも車両運送法もワンストップで対応できる認証会社を使えば、これまでそうした製品を扱って事のない方も、一夜にして乗り物の事業者になることも事実です。

難易度が高いのも事実ですが、お金さえ払えれば何とかなるのもまた事実でありますので、チャレンジできる方は取り組んでみていただければと思っています。

 

 

認証ビジネスについて学びたいなら最新情報をキャッチ

無料メルマガ「認証の原理原則」に登録!

数々の認証を経験・成功させてきた堀雄太が認証ビジネスに軸にして、中国・日本における新規認証ビジネスの構築の仕方や、中国ビジネスなどを紹介しています。
初めて認証に取り組みたい方へのお役立ち情報や、自身で依頼主様の認証サポートを行いたい方に向けてセミナーや勉強会なども予定しておりそうした情報をいち早く告知させていただきます。
2020年8月21日(金)より毎週1回配信!

メールアドレス:
(必須)
お名前:

\ SNSでシェアしよう! /

認証の原理原則 PSE、PSC、電波法、JIS、医療機器、食品衛生法などの注目記事を受け取ろう

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

認証の原理原則 PSE、PSC、電波法、JIS、医療機器、食品衛生法などの人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

ライター紹介 ライター一覧

堀雄太

堀雄太

この人が書いた記事  記事一覧

  • ACアダプター(直流電源装置)のPSE手続きを甘く見ていると大変なことになりますよ

  • ダイハツ不正問題から見るPSE違反に手を染めようとする事業者の悲喜こもごも

  • PSE特定電気用品の試験をJETでやることの難しさよ…原因は基本的に中国生産工場の理解不足

  • PSE、PSC、電波法など許認可認証が進まないのは●●●のこと知らないことが原因!?

関連記事

  • 今年は認証を行ってみたいと思っている方へ、PSEマーク、PSC、電波法など、2021年の認証ビジネスの動向を認証代行会社の視点で勝手に予測

  • モバイルバッテリーを扱う事業者の方に、中国工場のPSE証明書を信用して本当に大丈夫ですか?最前線の現場の情報をお伝えします

  • PSE認証をしようと思ったら電源プラグの屋外用と屋内用が違った、という実例

  • 電波法上級者の方に、無線LAN、携帯電話、SIMカード、ワイヤレス充電などに関する3つの豆知識

  • 【認証Q&A⑮】PSEマーク(電気用品安全法)などの表示ラベルに記載されているロゴや文字の意味についてご回答します

  • PSEマーク対象外!?【必見】最近のPSE違反ニュースなどをピックアップ