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【認証Q&A⑫】PSE直流電源装置(ACアダプター)についてのお悩みを中心に回答します

 2020/06/27 PSE Q&A 事例 認証の原理原則 電波法
この記事は約 9 分で読めます。 9,210 Views

こんにちは。管理人の堀です。

基本的に当社では、無駄な認証をお客様にご提案することないのですが、それでもお客様からは、「何か認証をしなくて済む例外規定はないか?」と質問されることは多くあります。

しかし残念ながら、認証において「認証をしなくても大丈夫」というような例外規定はないことの方がスタンダードであり、経済産業省が指定するPSE、PSC、総務省が指定する電波法など、該当する認証は何らかの形で実施するものがほとんどです。

そのように認証をする事は大前提としつつも、例えば、このPSEは2つのパターンが想定でき、どちらのパターンで認証すれば良いか・安く出来るという判断を差し上げるケースは増えています。

特に多いのが、特定電気用品の直流電源装置(ACアダプター)を利用するパターンで、このページで何回かお伝えしたことがあるように、ACアダプターはある方法を使うと比較的に安価でPSE手続きができる可能性があります。

例えば、お問い合わせ製品が直流電源装置(ACアダプター)を使うモノであれば、製品本体などの認証は不要で、ACアダプター:特定電気用品の手続きをすれば済んでしまうこともあります。

しかし、一方で、製品内容によっては、ACアダプターは使うけど、アダプターではなく製品そのものを特定電気用品以外での認証が必要な場合もあります。

そうなると、認証費用も少し割高になってきます。

ただ、これは当社が勝手に決めることではなく、経済産業省などに確認したうえで、必要な正式手続きとしてご報告させていただいております。

あくまで、PSE認証の有無を最終的に判断するのは経産省であり、当社はこれまでの経験を踏まえてお客様に予備知識を提供させていただいているというイメージです。

今回も当社事例を中心に書かせていただきますが、基本的に認証はすべてオーダーメイドですので、個別の商品においてそれぞれ然るべき確認が必要になってきます。

 

ACアダプターで充電するモバイルバッテリーはPSE対象ですか?

結論から言うますと、モバイルバッテリー(リチウムイオン電池)が「内蔵」されているのであれば、PSE(特定電気用品以外)の対象外とであると判断できます。

しかし、「外付け」モバイルバッテリーとして取り外しが自由にできる場合は、バッテリー自体もPSE対象ですし、ACアダプターもPSE対象になります。

最近こうしたお問い合わせが多く、例えば、電気掃除機で製品本体にモバイルバッテリーが内蔵されている場合、ACアダプターを使用して製品本体のリチウムイオン電池に充電しますが、その際に必要なPSEはACアダプターのみです。

しかし、設計上(デザイン?)の問題からか、モバイルバッテリーを外付けする製品が輸入品を中心に増えてきています。そうすると、モバイルバッテリーはPSE対象になってきます。

外国では、モバイルバッテリーの内臓・外付けであまり規制が変わらないかもしれませんが、日本ではそれによってPSEが発生するかどうかの大きな問題。輸入を考える小規模事業者にとって、認証費用やその手配にかかる手間などを考えるとかなり頭を悩ませるところです。

なお、何故、外付けバッテリーがPSE対象になるかというと、外付けということは、一緒に販売されている本体以外の別の製品で使えてしまうというところが根拠になっています。

それは同じメーカーから発売されている同一製品においても同様です。

例えば、メーカーAが発売している全くの同じの掃除機B、Cがあったとして、Bの外付けバッテリーをそのままCに使えるという時点で、そのバッテリーはPSE対象のモバイルバッテリーと見做されてしまいます。

もちろん、外付けバッテリーとした方が、バッテリーの予備を用意することができるので、屋外などで長時間使うなどの際には便利でしょう。実際にそのような用途で認証されるお客様もいらっしゃいます。

ただ、出来る限り認証費用は安くしたい、余計な手間を省きたいという方にとっては、この外付けバッテリーは死活問題です。

対応策があることはあるのですが、すべての製品に適応できるどうかは不明で、これもケースバイケースですので、こうした点でお悩みの方はお問い合わせいただければと思います。

 

ACアダプターを使用する直管型LEDライトがPSE特定電気用品以外と言われたのですが、本当でしょうか?

以前のQ&A⑪の記事

ちなみに言うと、ACタイプ(製品から直接電源コンセントが伸びている)の(直管型)LEDスタンドは、(特定電気用品以外)同カテゴリーNo.290「電気スタンド」に該当してきますので、ご注意ください。

(中略)

一方で、ランプの入力電流が直流(DC)であるもの(AC/DC変換のランプ制御装置が非内蔵)つまり、直流電源装置(アダプター)を使うモノ(代表例:DCのテーブルスタンドなど)は、製品本体はPSE対象外です。なお、アダプター自体はPSEが必要です。

 

と書いていますが、もう少し補足したいと思います。

例えば、ACアダプターの端子と接続する電灯器具(LEDそのものではなく、LEDを発光させるための器具)との着脱・取り外しが容易であれば、ACアダプターのPSE(特定電気用品)が必要です。

一方、アダプターと電灯器具が一体化しているなど着脱・取り外しが容易でなければ、上記「電気スタンド」に該当する可能性があります。

では、容易である・容易でない、判断はケースバイケースとなりますので、個別商品ごとのご相談が必要となってきます。一般的に、端子やUSBなどで接続するものは着脱容易と判断されますが、念の為、上記の規定を覚えておいてください。

そうすると、ご質問の件ですが、そのように言ってきた業者の方がどこまでPSEに精通しているかわからないのですが、とりあえず、アダプターとLEDライト本体の接続に関して確認されてみてください。

 

電波法製品において電源供給にACアダプターを使用しますが、PSEは必要ですか?

今回のテーマとは少し外れますが、これも最近多いご質問ですので、お答えしておきます。

基本的に、同一製品上においても電波法とPSEは全然別ものです。

なので、電波法認証を行ったから、PSEが免除になるというわけではありません。一つの製品でも、必要な認証があればそれらはすべて満たす必要があります。

ただ、一つヒントとして言えるのは、例えば、電波法製品は一点単価が高いものも多く、大量に仕入れることはなくまずは100台くらいから実験的導入をしたい場合が大半です。

そうすると、電波法認証はやるとして、アダプターについては日本国内で販売されているPSE取得済みアダプターを調達してきて使うことも可能です。

おそらくPSE手続き費用などを考えると、100台くらいであれば国内調達の方が早くて安く済むでしょう。

なので、当社は、電波法端末ではあり電源供給にACアダプターも使う場合、PSE手続きの方法として海外調達と国内調達の2通りあります、と説明したうえでお客様にご判断いただいております。

 

お披露目会などで利用してもらう際にもPSE対象ですか?

ここからはACアダプターとは少し離れた話になります。

何度かご紹介していますが、経済産業省が定めるPSE法(電気用品安全法)には、以下の条文があります。

法第27条第1項の規定に違反して電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列した者に該当する者は、 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方が課せられます。

要は、PSE検査を滞りなく行い、経産省に事業もしくは輸入届の申請し、正しくPSE表示をして製品ではないと、店頭で販売することはもちろん、販売の目的で陳列するだけでも罰則の対象になります。

ここで法解釈の問題が生じるのですが、条文にある「販売の目的で陳列」というのは広く営業活動も意味しており、単に店頭で販売することだけを言うのではなく、製品お披露目会などで利用してもらうことも該当してきます。

確かに、その製品お披露目会などでお客様に利用してもらっている最中に事故が起きないかと言ったら、そうでもありませんからね。

ただ一方で、単なる展示会でお客様に利用してもらうことはなく、本当に展示しているだけの場合は、「この製品自体は販売できません」などという表示をしておけば、それで問題ないという見解を、直接経産省からもらったことがありました。

要は、出展する見本市などの内容と、自社製品の出展の仕方で規制も変わってきます。一番良いのは、見本市前に一連のPSE検査がすべて終わっていることが望ましいですが、どうしてもそれが難しい場合は、経産省に確認しながら話を進めていってください。

 

PSEマークそのものがカッコいいので製品ロゴと一緒に表示しても大丈夫ですか?

結論から先いうと、やめておきましょう。

以前に、製品ロゴが出来上がったので見てください!とお客様から言われて拝見してみると、ロゴと一緒に菱形PSEと丸型PSEの両方が表示されているものでした。

それを見た瞬間、かなり驚いてしまったのですが、お客様としては、PSEマーク自体もカッコ良いし、これを製品ロゴと一緒に表示すれば製品の安全性の高さをアピールできるので考案しました、とのこと。

高いお金を出してPSE認証を行ったので、それをアピールされたいお気持ちもわかりますが、基本的な考え方として、

①PSE表示は使用電圧などの製品内部情報を共に表示する
②①と関係ないところでPSEマークを表示するとかえって罰則の対象になりかねない
③市場に出回ることを許される電気製品にはすべてPSEマークを表示する義務があり、該当品には表示があって当たり前なので基本的にアピールするべきものではない

ということがあります。

ちなみに、このお客様の製品は、菱形PSEなので丸型PSEは関係なく、いよいよもって表示をするとかえって紛らわしいということで、ロゴ周りに表示することはやめておくように伝えておきました。

引用:経済産業省_電気用品安全法_届出・手続の流れ_表示例

 

 

PSEは検査費用の確認、検査期間の確認など、いろいろ調べることは多いのですが、認証の経験が少ない方でこうした法律の周辺情報まで確認することはなかなか難しいと思います。

また、確認を進める中で、どうしても抜け漏れが出てきてしまう可能性もあります。

当社では、PSEはもちろん、それ以外の認証においてもご相談対応していますのでご不明点がありましたら、お気軽にご連絡ください。

 

 

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