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PSE、PSC、計量法、電波法技適などの認証後が気になる方に、自主検査などの5つのコツを伝授!

 2020/02/29 PSC PSE 認証の原理原則 電波法
この記事は約 9 分で読めます。 5,741 Views

こんにちは。管理人の堀です。

認証がすべて終了したら晴れて販売ということになりますが、実は認証品のもう一つのハードルとして、当然と言えば当然ですが、認証後にも管轄各省庁の規制を守らないといけないということです。

ただ、その規制の守り方がよくわからなかったりします。

情報が散らばっていてどこをどう探せばよいのかわかりにくくあります。率直なところ、関係機関に電話して聞くのが一番早くもあるのですが、このページでもある程度情報をまとめておきます。

また、一番知っておくべきことは「試買テスト・流通後規制」が行われることです。簡単に言うと、関係省庁が市場に出回っている認証品を自ら買い上げて、PSE、PSC、電波法マークなどの表示が正しくされているか、製品構造に間違いないか確認するという業務です。

基本的に、関係省庁は具体的なやり方などは教えてくれないので、このページで概要だけでも掴んでいただければと思います。

試買テスト・流通後規制とは

  1. 試買テスト

これはPSEに関する経済産業省の文面ですが、他の認証にも共通する部分がありますので代表して引用させていただきます。

電気用品の試買テスト

経済産業省では、製品安全政策の一環として、製品事故の未然・再発防止を図るため、市販されている電気用品を買い上げ、電気用品安全法令に定める事項の遵守状況(技術基準の適合状況及び電安法施行規則に基づく表示の妥当性)を確認し、電気用品の安全性確認とともに、製造事業者及び輸入事業者に対する指導監督に資するデータを得ることを目的として、毎年、試買テストを実施しています。

試買テストとは、引用の通りですが、既に流通している(販売されている)認証品を経済産業省が委託した機関が買い上げ、PSEマークがしっかり表示されているか、検査機関に提出した技術資料通りに作成されているかなどのチェックが行われます。

試買テストはPSEだけではなく、PSCや計量法、電波法などでも試買テストは行われます。

正直なところ、試買テストはかなりマニアックな話ですが、認証品を扱う事業者としては必須な知識です。

また、経産省や総務省などは試買テストについて、認証取得時や申請時に教えてくれるものでもありません。

担当者の方と少し長く話す時間があれば教えてくれたりしますが、基本的に教える義務はないので、事業者の自己責任です。自分で調べないといけません。

各法律における試買テストに関するページや資料のリンクを貼っておきますので、さらにご興味がある方はこちらをご覧ください。

当然、各ページに関してSEO対策などはされていないので、リンクを探すだけでも大変だったりします。

経済産業省:PSE 試買テスト 関連ページ

経済産業省:PSC 試買テスト関連ページ

経済産業省:計量法 試買調査 関連ページ

総務省:電波法 試買テスト関連ページ

実際に認証をされている方であれば、PSEマーク、PSCマーク、電波法技適マークなどを表示しないということはあり得ないと思います。

ただ、実際に製品の中身が毎回、検査内容通りに作られているかどうかはある程度工場と日頃から確認しておいた方がよろしいかと思います。

後ほども説明いたしますが、当社で扱ったレーザーポインター(PSC)でも試買テストの対象になりました。

たしか、当時は一般財団法人 製品安全協会が担当していました。どのような基準で試買テストの対象になったのか教えてくれませんでしたが、そこでいろいろと問答を繰り返した記憶があります。

この際のエピソードついてはまた後ほどに。

  1. 流通後規制

流通後規制

電気用品安全法では、流通後の電気用品の安全性を担保するための措置の一環として、製造・輸入届出事業者や販売事業者に対して「報告の徴収」や「立入検査」などを行うことができるとされています。

引用:経済産業省ウェブサイト「電気用品安全法_試買テスト・流通後規制」

当社のお客様の中でPSEに関する知識が不足していたために、製品の中身は問題ないにしても、PSEマークの表示に不備があり、ご相談を頂いたことがあります。

経産省の取り締まり対象となり、販売した商品の全品回収と、正しいPSE手続きの実施、業務改善報告書の提出を求められ、当社では正しいPSE手続きと報告書作成についてサポートさせていただきました。

経済産業省は例えば試買テストで不備が発見されたり、PSE、PSCなどで製品機能に怪しいと情報を入手した際、事業者に対して「報告の徴収」や「立入検査」などを行う場合あるそうです。

この場合、事業者は経産省の求めに応じる義務が発生します。

この辺も法律を理解しないままに認証を扱っていると後から大変な思いをしますので、その辺は事前に勉強をしておくこと必要があるでしょう。

各法律における流通後規制に関するページや資料のリンクを貼っておきますので、さらにご興味がある方はこちらをご覧ください。

経済産業省:PSE 流通後規制 関連ページ

経済産業省:PSC 流通後規制 関連ページ ※製品事故情報報告・公表制度をご参照

経済産業省:計量法 ※特定不能、各自治体での取り組み多数

総務省:不法無線局対策の取り組み

いずれの認証においても、万一重大事故などがあれば、行政や管轄省庁などに報告の義務などがあります。

また、重大な欠陥のある商品を扱った事業者として、世間に公表されてしまう可能性もありますので、認証に合格したからと言ってそれで終わりとしてはいけません。

認証後も生産工場との定期的なやり取りは必要になってくるでしょうし、場合によっては、工場訪問などを行い、工場にしっかりとした生産を促すことも必要かもしれません。

正直これを見て大変だから認証をやめておこうという考える方もいらっしゃるかもしれません。

ただ何度も申し上げるように、販売・製造事業者として、別次元に行くためにはこうした取り組みを行わなければならないということもお感じになっていらっしゃるかもしれません。

当社では、認証取得はもちろんのこと、認証後の生産体制に関するサポートも行っています。また、中国現地のリソースを活用して、工場訪問の段取りサービスなども手掛けています。

是非一度ご相談いただければと思います。

PSE、PSC自主検査とは

自主検査とは(PSEの場合)

届出事業者は電気用品の製造又は輸入を行う場合、国が定めた検査の方式により検査を行い、検査記録を作成し、これを検査の日から3年間保存する必要があります。

引用:経済産業省ウェブサイト「電気用品安全法_届出・手続の流れ_自主検査」

またまた経産省ページより引用が続きますが、検査項目内容は以下のようになります。(PSEの場合)

引用:経済産業省ウェブサイト「電気用品安全法_届出・手続の流れ_自主検査」

レポートに記載する内容は、①電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要、②検査を行つた年月日及び場所、③検査を実施した者の氏名、④検査を行つた電気用品の数量、⑤検査の方法、⑥検査の結果、などになります。

レポートの書式自体は自由なのですが、初めてPSE製品を取り扱う際には、そもそもレポートの書式もわからないと思います。

そもそものところとして、事業者がレポートの検査項目を理解して、自ら作成することは不可能でしょうし、そんなことに時間を費やすことは得策ではありません。

当社では、今まで使用してきたレポートの雛形などもありますし、工場に対してレポート作成の指導も行えます。

また、自主検査に関しては工場もノウハウを保有していることが多々あり、工場のフォーマットを利用して、なるべく工場にも負担をかけないように進めるためのアドバイスも可能です。

引用元はPSEに関してでしたが、PSCでも検査レポートは求められます。こちらについても当社ではフォーマットなどを有していますので、お気軽にご相談ください。

不審に思う認証品は経済産業省に確認することも可能です

PSE、PSC、電波法などの認証知識が増えてきて、自社の認証体制はある程度問題ないとなってくると、必然的に気になってくるのが他者の動向です。

自分がちゃんとやっているとその分、他者の粗などが気になってきたりします。

正直、PSEマーク、PSCマーク、電波法技適マークなどを気にしているユーザーはいなくあり、大体が事業者同士の足の引っ張り合いのネタであったりもします。

当社としても、あまり他者のことは気にせずに自らはちゃんと法律を守って、販売をするだけでも十分かと思いますが、うしても気になる・不審に思う認証品については、経済産業省に確認することも可能です。

電波法に関してはウェブサイトから番号検索ができます

以前に書いたこともありますが、総務省の電波法番号検索ページをご紹介しておきます。

左の図にあるように電波法番号を入力してヒットすると、右の図のように事業者名や種別などが表示されます。

万一、ここに番号を打っても検索されない場合、その番号は不正である、つまりその商品が違法品である可能性があります。

参考:技術基準適合証明等を受けた機器の検索

試買テストに関する体験談

最後になりますが、先述した当社で扱ったレーザーポインター(PSC)の試買テスト対象について触れておきます。

11月の中旬くらいに、記憶は曖昧ですが、経済産業省より試買テスト事業を委託された一般財団法人 製品安全協会の担当者の方から電話を頂きました。

貴社のプレゼンターが試買テストの対象となったのでご協力いただきたい、とのことでした。

どのように協力するものなのか確認したところ、製品購入は自分たちでするので技術資料を提供してほしいとのことでした。

技術資料は中国工場に保管されているものであり、工場にとっては機密文書なので工場が応じてくれるかわからない旨、返答すると、その内容で一度、経産省に確認してほしいとのことだったので、聞いてみると、

提出ができない場合はそれで問題ないし、それによる不利益は発生しないということでした。

最終的に技術資料の提出は叶いませんでしたが、製品の購入はされたようでした。

その後、特に連絡もなかったので試買テストは合格だったのでしょう。(当然ですが!)

取り留めのない話ですが、こうした流通の仕組みを知っておくことも今後の参考になるかと思い、書かせていただきました。

 

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